会員規約

IOS包括的矯正歯科研究会会則

2023年1月作成

第1章総則

(名称)
第1条 本会は、「IOS包括的矯正歯科研究会」と称する。

(事務所)
第2条 本会の本部事務所を東京都中央区日本橋室町2-4-1浮世小路千疋屋(YUITO ANNEX)4Fに置く。

第2章目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、ワイヤー矯正、アライナー矯正、デジタル矯正など矯正装置のジャンルを問わない矯正歯科治療と他の歯科分野を融合した新たな歯科専門分野としての「包括的矯正治療」について、国内外の関連分野の臨床家と討論できる場、矯正専門医・一般歯科医、その他の歯科専門医が共に情報共有できる場を提供し、包括的矯正治療の学術的コンセンサスを確立することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業及びこれに付随する事業を行う。
(1)歯科矯正治療に関する定例の勉強会(以下「例会」という)、その他不定期の勉強会等の開催
(2)歯科矯正治療に関連する研究、報告、エビデンス等に関する情報の配信
(3)会員相互の、歯科矯正治療に関する相談及び助言
(4)歯科矯正治療の説明書、同意書等、歯科矯正治療に関する資料の作成及び開示
(5)歯科矯正治療に関する臨床研究への参画
(6)対外的な研修会等の主催
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

(会員の区分)
第5条 本会の会員の区分及び資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)正会員
本会の目的及び事業に賛同する歯科医療従事者(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士等歯科に関する国家資格を有し、現に歯科医療に従事する者をいう)
(2)IOS Fellow 会員
正会員のうち次のいずれかの条件を満たし、理事会で認定された者をいう。
①本会の事業年度において開催された例会の3分の2以上に出席した者
②前号に準じる研修実績がある者
(3)賛助会員
本会の目的及び事業に賛同し、本会の活動を支援する企業及び個人であって歯科医療従事者ではない者

※ 会員は、本会則を遵守するとともに、包括的矯正治療の確立のため日々研鑽に努めなければならない。
※ 賛助会員に関する細則は賛助会員規程に定める。
※ 会員は、会員が経営する施設において勤務する歯科衛生士または歯科助手をビジターとして例会に参加させることができる。

(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める手続により申込みをし、理事会において承認を受けなければならない。

(会費の負担)
第7条 本会の会員は、本会の運営、事業活動に生じる費用に充てるため、入会金及び年会費を納めなければならない。

※ 会費の納入に関する細則は別途「IOS会費規程」に定める。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める手続により、いつでも退会することができる。

(休会)
第9条 会員は、理事会において別に定める手続により、休会(会員資格を一時的に停止し,年会費の支払を要しない反面,会員としての権利を行使することができない状態をいう。)することができる。

※ 会員は,休会後,本会に申し出た上,申し出を行った年度の年会費全額を支払うことで休会から復帰することができる。
※ 休会の期間は3年を超えることができない。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本会に申告された会員情報の全部または一部に重大な誤りがあったとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、当然にその資格を喪失する。
(1)死亡し、または解散したとき
(2)退社し、または除名されたとき
(3)歯科医師免許の取消し等、歯科に関する国家資格を喪失したとき
(4)会費の支払義務を1年以上遅滞したとき
(5)休会後、復帰せず3年が経過したとき

※ 会員が、本会の定める年度途中において会員資格を喪失した場合であっても、既に支払われた会費は返還しない。
※ IOS Fellow会員が、ある事業年度において開催された例会のうち3分の2以上の出席がなされなかった場合、IOS Fellow会員の資格を失う。ただしそれをもって会員資格は喪失しない。

第4章会員総会

(構成)
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)会計の承認
(4)会則の変更
(5)解散
(6)その他会員総会で決議するものとして会則に定められた事項

(開催)
第14条 会員総会は、毎年定時に1回開催するほか、必要がある場合に臨時で開催する。

(招集)
第15条 会員総会は、代表が招集する。

(議長)
第16条 会員総会の議長は、代表がこれに当たる。

(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

※ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)会則の変更
(4)解散

(議事録)
第19条 会員総会の議事については、議事録を作成する。

第5章理事及び役員

(理事及び役員の設置)
第20条 本会は、次の理事及び役員を置く。
(1)理事 5名以上8名以内
(2)監事 1名
(3)役員 人数制限なし

※ 理事のうち1名を代表とし、2名を副代表とする。役員には特定の役職を設定することができるが、議決権や出席数の義務は設けない。

(理事及び役員の選任)
第21条 理事、監事及び役員は、会員総会の決議によって選任する。

※ 代表及び副代表は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、本会の運営、事務、監査等の業務を行い、会務を処理する。

※ 代表は、会務を総理し、本会を代表する。
※ 副代表は、代表の職務を補佐する。
※ 代表が職務を遂行出来ないときは、副代表が代表代行として職務を遂行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

(理事及び役員の任期)
第24条 理事及び役員の任期は2年とする。

※ 理事及び役員は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び役員としての権利義務を有する。

(理事及び役員の解任)
第25条 理事及び役員は、会員総会の決議によって解任することができる。

第6章理事会

(構成)
第26条 本会に理事会を置く。

※ 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表、副代表の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は、代表が招集する。

※ 代表が欠けたときまたは代表に事故があるときは、副代表が理事会を招集する。

(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

※ 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)

(議事録)
第30条 理事会の議事については、議事録を作成する。

※ 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章その他の機関

(専門委員会)
第31条 本会に包括的矯正治療の学術的評価を行う専門委員会を置く。

※ 専門委員会は「Teeth Alignment The Specialist」と称する。
※ 専門委員会は、22名の専門委員によって構成される。
※ 専門委員は、本会の会員の中から、理事会において選任する。
※ 専門委員会の決議により、専門委員の中から委員長1名、副委員長2名を選任する。
※ 専門委員の任期は2年とする。

(専門委員会の任務)
第32条 専門委員会は、毎月1回開催され、次の事項について審議を行う。
(1)包括的矯正治療に関する報告、論文、その他の学術情報の収集及び評価
(2)包括的矯正治療に関する普及活動の支援
(3)前2項に関連する事項

(相談役)
第33条 理事会は、代表、副代表、理事からの相談に応じ、助言を行う者として相談役を選任することができる。

※ 相談役は、本会の会員総会、理事会において議決権その他の権限を有しない。
※ 相談役は、毎年3分の2以上の例会に出席しなければならない。
※ 相談役の任期は2年とする。

(顧問)
第34条 理事会は、本会に特に貢献し、または本会について特に有益な知見を有する者に対し、本会の顧問を委嘱することができる。

※ 顧問は、本会の会員総会、理事会において議決権その他の権限を有しない。
※ 顧問は例会に出席することを要しない。
※ 顧問の期間は2年とする。

第8章会計

(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に代表が行い、理事会の承認を経て会員総会の承認を受ける。

第9章会則変更及び解散

(会則の変更)
第37条 この会則は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 本会は、会員総会の決議により解散する。

附則

この会則は2021年1月31日より施行する。

以上