賛助会員規定

賛助会員規程

2022年1月改訂

目的

第1条 この規約はIOS包括的矯正歯科研究会の会則に基づき、本会の賛助会員に関する事項を定める。本規程に定めがない事項については本会会則を適用する。

賛助会員の資格

第2条 賛助会員は、本会の理念に強く共感し、歯科医療の品位を尊重するとともに、本会の活動と共に患者の長期的な口腔健康向上に寄与できる企業とする。

※ 賛助会員は、会員総会における議決権を有しない。
※ 賛助会員は、本会が求める提出物、協賛費用の入金等について対応の遅れがないよう注意するとともに、本会の活動に参加する際は円滑な進行のために協力をしなければならない。

賛助会員の期間

第3条 賛助会員は、入会した日から1年間に限り、賛助会員としての資格を有する。

賛助会員の特典

第4条 賛助会員は、本会において以下の特典を有する。
(1)例会への参加(1回の例会につき、賛助会員である企業に所属する者5名まで)及び商品の紹介
(2)本会会員向けの企画の立案、提供
(3)会員情報(個別に許可したものに限る)の提供
(4)本会WEBサイトにおける賛助会員のバナー掲示、紹介
(5)IOSリサーチグループによる商品開発・機能評価への協力
(6)意見交換会への参加
(7)IOSが企画する懇親会への参加

賛助会員の会費

第5条 賛助会員の会費は年間50,000円とする。

賛助会員の除名

第6条 賛助会員は,会則に定める場合のほか,賛助会員としてふさわしくない行動があった場合に,本会役員会の決議によって除名することができるものとする。

規約の改廃

第6条 この規約の変更もしくは存廃は、役員会の議決により行われる。

以上